令和6年度「滋賀の町を良くするしくみ」助成事業の募集について
赤い羽根共同募金
令和6年度「滋賀の町を良くするしくみ」助成事業(概要)
令和6年度「滋賀の町を良くするしくみ」助成事業(概要)
1.助成対象団体
県内の各地域で社会福祉の推進に取り組む法人や団体、ボランティアグループ等の民間の団体で、県内に拠点をおき活動される団体とし、特にその法人格は問いませんが、下記の事項に合致する団体とします。
県内の各地域で社会福祉の推進に取り組む法人や団体、ボランティアグループ等の民間の団体で、県内に拠点をおき活動される団体とし、特にその法人格は問いませんが、下記の事項に合致する団体とします。
(1)団体の規約、口座等を備えていること
(2)助成対象事業の実績、内容および財務の状況を自ら公開できること
(3)活動計画、予算、決算等が整備されていること
(4)共同募金運動の趣旨に理解、共感し積極的に参画、推進すること
2.助成対象事業
対象事業は、次のとおりとし、いずれも、新たに取り組む事業、立ち上げから概ね3年以内の事業を育み活性化を図る事業、よりよい活動へと見直しを図る事業とします。
原則、県域または複数市町域を対象として実施される事業としますが、県内では見られないような先駆的かつ開拓的な事業であり、その効果が他地域にも波及することが期待できるものについては、活動域がひとつの市町域であっても助成対象とします。
1)重点支援分野
ア.子どもの学びの場を支援する事業
イ.環境問題に配慮し実施する事業
2)子どもの育ちを応援する事業
3)障がい者の地域生活を支える事業
4)高齢者の地域生活を支える事業
5)防災・減災活動として取り組む災害対策事業
6)経済的困窮にある人への支援事業
7)孤立・孤独の問題に取り組む事業
8)更生保護を目的とした事業
9)その他、地域社会を良くするために取り組む事業(犯罪被害者支援や難病支援等)
3.助成対象経費
上記事業を実施する上で必要となる経費とし、以下の経費については対象外とします。
※対象外となる事業および経費
・団体の組織運営および事務管理に係る経費および備品購入経費
・人件費、団体役職員への謝金および交通費
・全国大会・研修会への参加に係る経費
・飲食費(利用者に提供するものは除く)
・土地の取得、造成、外溝工事、または造園にかかる事業
・購入後15年未満、または15万km未満の走行距離の車両の更新
4.助成額
助成額は、対象事業の実施に必要となる経費総額の3/4以内とし、助成限度額は50万円とします。
ただし、事業費総額のうち備品購入や車両購入等の施設整備費が1/2以上を占める事業については、経費総額の2/3以内とし、助成限度額は100万円とします。
5.申請について
(2)助成対象事業の実績、内容および財務の状況を自ら公開できること
(3)活動計画、予算、決算等が整備されていること
(4)共同募金運動の趣旨に理解、共感し積極的に参画、推進すること
2.助成対象事業
対象事業は、次のとおりとし、いずれも、新たに取り組む事業、立ち上げから概ね3年以内の事業を育み活性化を図る事業、よりよい活動へと見直しを図る事業とします。
原則、県域または複数市町域を対象として実施される事業としますが、県内では見られないような先駆的かつ開拓的な事業であり、その効果が他地域にも波及することが期待できるものについては、活動域がひとつの市町域であっても助成対象とします。
1)重点支援分野
ア.子どもの学びの場を支援する事業
イ.環境問題に配慮し実施する事業
2)子どもの育ちを応援する事業
3)障がい者の地域生活を支える事業
4)高齢者の地域生活を支える事業
5)防災・減災活動として取り組む災害対策事業
6)経済的困窮にある人への支援事業
7)孤立・孤独の問題に取り組む事業
8)更生保護を目的とした事業
9)その他、地域社会を良くするために取り組む事業(犯罪被害者支援や難病支援等)
3.助成対象経費
上記事業を実施する上で必要となる経費とし、以下の経費については対象外とします。
※対象外となる事業および経費
・団体の組織運営および事務管理に係る経費および備品購入経費
・人件費、団体役職員への謝金および交通費
・全国大会・研修会への参加に係る経費
・飲食費(利用者に提供するものは除く)
・土地の取得、造成、外溝工事、または造園にかかる事業
・購入後15年未満、または15万km未満の走行距離の車両の更新
4.助成額
助成額は、対象事業の実施に必要となる経費総額の3/4以内とし、助成限度額は50万円とします。
ただし、事業費総額のうち備品購入や車両購入等の施設整備費が1/2以上を占める事業については、経費総額の2/3以内とし、助成限度額は100万円とします。
5.申請について
下記の「赤い羽根共同募金 広域助成事業 実施要綱」および「令和6年度滋賀の町を良くするしくみ助成事業取扱要領」をご確認いただき、「申請書」を本会事務局まで提出してください。
(1)申請は1団体1事業とします。
(2)申請書の提出期限は令和6年11月29日(金)までに本会必着とします。
(1)申請は1団体1事業とします。
(2)申請書の提出期限は令和6年11月29日(金)までに本会必着とします。
□問い合わせ先
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3番28号(滋賀県厚生会館内)
TEL 077-522-4304 / FAX 077-522-4375
E-MAIL info@shiga-akaihane.org