◆福祉関係施設等整備事業
1助成対象団体
県内の各地域で社会福祉の推進に取り組む法人や団体、ボランティアグループ等の民間の団体で県内に拠点をおき活動するものとし、特にその法人格は問わない。
ただし、社会福祉法人については、社会福祉充実計画を有する法人は対象外とする。
2対象事業
(1)課題解決に向けた取り組みを行う際に緊急的に必要であり、整備することで利用者の処遇向上につながる事業
ア.施設の増改築および改造、設備の整備、機器、什器備品、遊具の購入等
イ.車両の購入
申請の要件としては、原則として次の①から③のいずれかに該当することとする。
①概ね15年以上経過、または15万km以上走行した車両の更新
②新たに開始する事業に必要となる車両
③事故等による廃車などにより緊急的に必要となる車両
ウ.コロナ禍の影響による経済的困窮者や社会的孤立者への支援活動に必要となる備品等の購入
※上記ア.施設の増改築および改造、設備の整備については、その団体が所有する県内の施設、または相当期間の賃借契約が結ばれている県内の施設とする。
(2)対象外事業・費用については、次のとおりとする。
ア.事務用の機器、備品(パソコン、コピー機等)
イ.土地の取得、造成、外溝工事、または造園にかかる事業
ウ.すでに着手している事業
エ.完了した事業の借入金返済に要する経費
オ.特別養護老人ホームが行う事業(原則、対象外とする。)
(3)対象となる事業の総事業費が20万円以上の事業とする。
(4)原則として、同一施設に対する連年助成となる場合は、上記(1)から(3)までの要件を満たす事業であっても助成対象外とする。
3助成額
助成額は対象事業費の2/3を助成するものとし、助成限度額は100万円とする。
4申請について
申請については、下記の「福祉関係施設等整備事業」取扱要領をご確認いただき、福祉関係施設等整備事業申請書(様式1)と必要な添付書類等を本会まで郵送してください。
令和5年5月31日(水)滋賀県共同募金会必着
6お問合せ(申請書送付先)
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3番28号 滋賀県厚生会館内
TEL: 077-522-4304
滋賀県共同募金会 広域助成事業 実施要綱 (142KB) |
「福祉関係施設等整備事業」取扱要領 (196KB) |
(様式1)福祉関係施設等整備事業 申請書 (56KB) |
(様式3)保有車両一覧表 (20KB) |
申請の手引き (225KB) |