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令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金

「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」の受付について

 令和8年7月5日からの大雨等により、令和8年7月7日に滋賀県甲賀市において土砂崩れが発生し、災害救助法が適用されました。
 滋賀県では、この災害により被災された方々を支援することを目的として義援金を募集することが決定されました。
これを受けて、滋賀県共同募金会(以下「本会」という。)においても「災害義援金」の募集を行います。

義援金の名称
 令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金

義援金受付期間
 令和8年8月10日(月)から令和9年1月29日(金)まで

義援金受付口座
金融機関
支店名
口座番号
口座名義
滋賀銀行
県庁支店
普通預金
539167
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
ゆうちょ銀行
 口座記号番号
 00970-2-239829
滋賀県共募甲賀市の土砂崩れ災害義援金
   ※滋賀銀行本・支店間の窓口からの振込については、手数料は無料となります。
   ※ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
   ※上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等からの振込については手数料が必要となります。
   ※義援物資の取扱はしておりません。

義援金の配分
 本会に寄せられた義援金については、その全額を滋賀県が設置する「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金募集・配分委員会」において取りまとめ、被災者に配分されることとなります。

税制上の取り扱い
 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
 所得税法第78条第2項第1号および法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」
 地方税法第37条の2第1項第1号および同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

その他

 ※要綱に記載しております【別紙「領収書希望者名簿」】につきましては、関係機関向けの資料であるため、掲載しておりません。
 滋賀県共同募金会にお振込みをいただいた場合で、領収書の発行を希望される方は下記の領収書発行依頼フォームよりお願いいたします。
    希望された方のみ、領収書の発行を行っております。


お問合せ
 社会福祉法人 滋賀県共同募金会
 〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3番28号(滋賀県厚生会館内)
 MAIL    info@shiga-akaihane.org

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