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令和8年度車両競技公益資金記念財団による助成について

令和8年度 「保育所等の整備に対する助成」について

令和8年度保育所等の整備に対する助成事業について  
 公益財団法人車両競技公益資金記念財団から、保育所(社会福祉法人)及び、保育所から移行したこども園が行う施設等の補修改善事業に対して助成が行われます。
 申請をされる場合は、下記より「応募要項」「募集要領」「助成金申請ガイド」等をご覧いただき、公益財団法人車両競技公益資金記念財団の「事業計画書兼助成金申請書」を作成の上、滋賀県共同募金会まで提出してください。  
  

1.助成対象事業
 原則、完成後15年以上経過した保育所等( 財団法人J K A の補助施設以外の施設を含む。ただし、公立は除く。)で、令和8年度に実施する補修改善事業が対象となります。
 ただし、老朽化が著しく施設と一体として行われる事業、又は耐用年数を経過し使用不能となっている設備については、完成後15年を経過していない場合であっても助成対象とすることがありますが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律( 建築物省エネ法)」改正による適合義務制度に適合して内容であることが対象となります。
 なお、過去に本助成を受け事業完了後5年を経過していない施設は対象とはなりません。

2.申請に係る留意事項
(1)助成対象主体は、保育所( 社会福祉法人)及び、保育所から移行した「こども園」です。
(2)申請は、助成対象経費の2/3以内、助成申請額400万円以内です。また、申請額は万円単位とし、助成対象経費に助成率を乗じて得
られた助成申請相当額の1 万円未満を切り捨てます。
(3)保育所等から申請があった際には、「令和8 年度申請受付の確認マニュアル」に沿って確認の上、提出してください。
(4)申請額の合計が予算を超える場合は、採択されない場合がありますのでご承知おき下さい。
   なお、申請事業規模・内容等により、同財団より現地調査が行われる場合があります。
(5)今回より申請提出書類に、「建築確認申請書(写)」及び「申請事業に係る建築確認済証( 写) 」が必要となりました。これらの書類の提出
がない場合には手続上の瑕疵となりますのでご留意ください。
 
3.申請について   
申請については、下記「応募要項」「募集要領」「助成金申請ガイド」等をご覧いただき、「事業計画書兼助成金申請書」および必要添付書類を滋賀県共同募金会まで提出してください。
   

提出期限  令和8年6月30日(火)滋賀県共同募金会 必着 
  
 4.お問合せ先(申請書送付先)
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町4-3-28 厚生会館内
TEL:  077-522-4304  FAX:  077-522-4375 

令和8年度「高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成」のご案内

 公益財団法人車両競技公益資金記念財団が実施する「令和8年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成」について
      
 公益財団法人車両競技公益資金記念財団では、高齢者・心身障がい(児)者に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対して助成が行われます。
 申請をされる場合は、下記より「募集要項」「応募要領」「助成金申請ガイド」等をご覧いただき、「助成事業実施計画申請書」を作成の上、滋賀県共同募金会まで提出してください。  
  

1.助成対象事業
 〇高齢者・心身障害(児)者に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業

2.助成の対象団体
 次の事項を満たしているボランティア活動団体が助成の対象となります。
 また、社団法人・財団法人・社会福祉法人は助成対象団体から除外 されていますのでご注意下さい。なお、特定非営利活動法人については助 成の対象となります。
( 1 ) ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。
    また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされることがあります。
( 2 ) 過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること。
    特に、助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご注意下さい。
( 3 ) ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外とされること。
    直接のボランティア活動を行なう団体が対象となりますので、社会福祉協議会、ボランティアセンター、ボランティア協会等( 以下「社協等」という。) の実施する事業は申請の対象とはなりません。
    ただし、申請にあたっての事務担当窓口が社協等となること、整備した器材を社協等が所有する倉庫等に保管するなどについては問題ありません。
( 4 ) 主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成対象外とされること。

3.助成率および助成限度額
助成率は助成対象事業費総額の9/10とし、助成金の限度額は90万円となります。

4.申請について   
申請については、下記「募集要項」「応募要領」「助成金申請ガイド」等をご覧いただき、「助成事業実施計画申請書」および必要添付書類を滋賀県共同募金会まで提出してください。

    5.申請期間
   提出期限  令和8年6月30日(火)滋賀県共同募金会 必着 
 
6.お問合せ先(申請書送付先)
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町4-3-28 厚生会館内
TEL:  077-522-4304  FAX:  077-522-4375 
E-mail:shinsei@shiga-akaihane.org
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