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令和3年度 防災活動支援事業
◆防災活動支援事業(防災機器整備事業)
◆防災活動支援事業(防災機器整備事業)
1助成対象団体
赤い羽根共同募金 防災活動支援事業の助成対象団体は、原則、県内の高齢者福祉施設、障がい者
福祉施設、児童
施設(保育所)を経営する法人とする。
ただし、過去に本助成を受けていない施設に限ることとする。
また、県内の社会福祉協議会、学区・地区社会福祉協議会についてもこれを対象とする。
2対象事業
(1)
防災機器整備事業
防災活動に必要な次に掲げる資機材の整備とし、一連の防災・減災活動に
必要と説明できる複数の
資機材を組み合わ
せて申請することも可とする。
また、社会福祉協議会については、原則として、学区・地区社会福祉協議
会のみを対象とする。
なお、学区・地区社会福祉協議会において事業を要望する場合は、整備す
る資機材を適正に管理す
る事業担当職員
(他団体の職員が社会福祉協議会の
業務を行っている場合も職員とみなすこととする。
(例:○○市役所支所・公
民
館
等)いずれも、常勤職員、嘱託職員、臨時職員を問わない。)が配置
され
資機材を適正に保管する場所があることを
要件とする。
(助成対象資機材)
防災テント、発電機(蓄電池)、防災ずきん・ヘルメット、
避難車、担架、リヤカー、
車いす牽引器具、
灯光器等非常時照明、
放送備品(ワイヤレスマイク・アンプ、拡声器)、
防災ラジオ 、
その他、災害発生時に緊急的に必要な資機材
以下のものについては対象外とする。
事務用の備品(パソコン、プリンター・デジタルカメラ等)、啓発用看板・旗、
AED、倉庫、
備蓄用の食糧・飲料水・消耗品等
3助成額
助成額は対象事業費の3/4を助成するものとし、助成限度額は20万円とする。
4申請について
申請については、下記の「防災活動支援事業」取扱要領をご確認いただき、(様式5)防災活動支援事業(防災機器整備事業)申請書と必要な添付書類等を滋賀県共同募金会まで郵送してください。
5申請期限
令和4年5月31日(火)滋賀県共同募金会必着
6お問合せ(申請書送付先)
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3番28号 滋賀県厚生会館内
TEL: 077-522-4304
防災活動支援事業 取扱要領
( 189KB )
(様式5)防災機器整備事業 申請書
( 53KB )
助成事業申請時の必要書類について
( 2021-04-06 ・ 155KB )
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TEL 077-522-4304 FAX 077-522-4375
E-mail info@shiga-akaihane.org
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